健康サポート薬局認定の要件や取り組み事例

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健康サポート薬局認定に向けて~認定までの要件や取組事例~

2021年1月29日更新

トピックス

  • 健康サポート薬局は平成28年から認定の届出が行われているが全国的にまだ数が少ない
  • 健康サポート薬局には5年以上の実務経験と所定の研修を受けた薬剤師が必要
  • 薬局の人員不足や設備投資の負担などが健康サポート薬局の拡充の障害となっている

 健康サポート薬局とは「かかりつけ薬局」の機能に、国民の健康増進を支援する機能をプラスした薬局のことです。薬局の業務体制や設備について一定の基準を満たす薬局は、「健康サポート薬局」の表示を行うことができます。健康サポート薬局の届出を検討されている方は、まず制度創設の背景や理念、健康サポート薬局に求められる業務とその意義について理解を深めましょう。

健康サポート薬局が持つ6つの役割

 健康サポート薬局は、かかりつけ薬局としての機能に加えて、国民の主体的な健康の保持増進を支援する役割を担う薬局です。近隣の住民が、いつでも気兼ねなく立ち寄れる健康的な生活のよりどころとして、地域医療への貢献が期待されています。具体的な役割には以下の6つがあります。


  1. 1. 健康サポートに必要な専門知識を習得した薬剤師を置き、健康に関する相談に幅広く応じる
  2. 2. 患者の状況や相談内容によっては、医療機関の受診を提案する
  3. 3. 専門知識を持つ薬剤師が、個々の患者に合う要指導医薬品※や介護用品選びをサポートする
  4. 4. 平日に仕事をしている社会人も相談できるよう、土日も一定時間開局する
  5. 5. プライバシーに配慮した相談スペースを設け、個別相談に応じる
  6. 6. 薬の相談会や禁煙相談など、健康増進につながる取り組みを行う
※要指導医薬品とは処方箋がないと販売できない「医療用医薬品」から、処方箋なしで販売できるように切り替えられて3年以内の医薬品のことです。薬局で販売する場合には薬剤師による対面販売が条件となります。

健康サポート薬局の数

 健康サポート薬局の要件を満たす薬局の数は、東京都には130軒(2019年2月時点)、神奈川県には106軒(2019年12月時点)と業界全体としてはまだまだ少数です。早めに参入することで業務拡大のチャンスがあるといえるでしょう。

健康サポート薬局認定の要件

 健康サポート薬局に認定されるには、以下に代表される条件を満たす必要があります。

地域における連携体制の構築

 健康サポート薬局は、患者の症状を見て医療機関への受診をすすめたり、関係機関を紹介したりします。患者から医薬品や健康に関する相談を受けたら、かかりつけ医師とともに、症状改善のために動くのが健康サポート薬局の役目です。

 また、医療機関などと連携を取り、患者に紹介可能な一定範囲内の医療機関リストを作成するのも重要な仕事です。さらに、患者の症状について、患者の同意を得たうえで、紹介先の医療機関に必要な情報を提供できるように努めます。

薬剤師の資質の確保

 健康サポート薬局として認められるには、厚生労働大臣が定める「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修」を修了し、薬局において薬剤師として5年以上の実務経験がある薬剤師の常駐が条件となります。さらに、健康サポート薬局の届出にあたっては、研修修了証の提出が必要です。

薬局内の設備・薬局における表示

 健康サポート薬局内には、パーテーション等で区切られ、プライバシーを守れる相談窓口を設置する義務があります。 また、健康サポート薬局であることと、健康サポートの具体的な内容についても掲示しなくてはなりません。さらに、患者に対して医薬品や健康食品などの使用についてのアドバイスや、健康に関する相談を行っていることを、薬局の外に掲示することも義務づけられています。

要指導医薬品等の取り扱い

 健康サポート薬局では、要指導医薬品や衛生材料、介護用品などを患者が自由に選べるようにしたうえで、必要に応じてアドバイスできるようにしなければなりません。ただしその際には医療機関の受診を妨げないよう、かかりつけ医師と連携を取る、受診勧奨の基準を守るなどの取り組みが必要です。

 また、要指導医薬品や健康食品についての相談を受けた場合は、患者の状況を考慮して、その要指導医薬品や健康食品を使うのが適当かどうかをチェックしたうえで、専門知識に基づいた説明をすることが必要です。

通いやすい開局時間の設定

 健康サポート薬局の開局時間は午前8時~午後7時までの間に、8時間以上の開局が望ましいとされています。平日の開局日には連続して開局し、土日のどちらかにも一定時間開局していることが必要です。

履歴の残る健康相談

 健康サポート薬局は、個別の利用者ごとに、一般用医薬品や健康食品などの販売や、症状や治療に関する相談に応じ、これらの内容を記録して一定期間保存しておく必要があります。

健康サポート

 健康サポート薬局は、地域の健康支援の旗振り役として、自局で取り組んでいる内容を発信して、地域のほかの薬局の取り組みを支援することも求められます。同時に健康の維持・増進に関するポスターの掲示、パンフレットの配布なども行います。また、国や地方自治体、関連学会等が主体となって行う啓発活動に協力することも要件の一つです。

健康サポート薬局に認定後の取組事例

 健康サポート薬局に認定されたら、薬局機能情報変更報告を行う必要があります。この報告を行うと、薬局機能情報検索システムで検索できるようになるので、多くの人に情報を発信することができます。

 健康サポート薬局になると、単に患者の相談に応じるだけでなく、健康サポートの取り組みを継続して実施しなければなりません。

 たとえば、薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施、健診の受診勧奨や認知症早期発見につなげるための取り組み、医師や保健師と連携した糖尿病予防教室や、管理栄養士と連携した栄養相談会の開催などがこれにあたります。

健康サポート薬局認定に対する薬局の意識

 平成29年度に栃木県保健福祉部薬務課が行い、683の薬局が回答した「健康サポート薬局の基準適合に関するアンケート調査」の結果を見てみましょう。

 この調査では「健康サポート薬局になりたいと考えており、基準に適合できるよう準備を進めている」との回答が174あった一方で、「健康サポート薬局になりたいと考えているが、人員不足により準備ができない」との回答が242ありました。さらに、「健康サポート薬局になりたいと考えているが、基準が厳しく適合できそうもない」との回答が306ありました(複数回答可)。

 このことから、健康サポート薬局を拡充したくても、人員不足や設備投資の負担などがボトルネックになっていることがわかります。

健康サポート薬局の認定に向け、まずやるべきこと

 健康サポート薬局の認定を受けるには、まず「かかりつけ薬局」としての基本的機能を満たすことが前提となります。また、開局時間を調整し、相談スペースを確保するなど、健康サポート薬局開局のための要件をクリアしなくてはなりません。そのためには、段階的に計画を立てて、着実に準備を進めることが大切です。

 また、薬局が健康サポート薬局の条件を満たすには5年以上の実務経験を持ち、所定の研修をクリアした薬剤師が常駐する必要がありますが、「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修」の対象となるのは、すでに「健康サポート薬局」としての業務態勢を有する薬局に従事している薬剤師に限られるので、注意が必要です。

 健康サポート薬局の試みはまだ始まったばかりで、対応している薬局もごく一部に限られます。薬剤師個人のキャリアアップを考えると、健康サポート薬局での勤務を経験することが薬剤師としての市場価値の向上につながるといえるでしょう。地域医療の一線で活躍できる人材を目指して、健康サポート薬局への転職を考えてみてはいかがでしょうか。

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監修者のご紹介

星野 匡宣(薬剤師)

1998年、昭和薬科大学卒。多摩大学大学院にてMBA取得。
調剤薬局チェーンにてマネージャーを経験後、2009年にファーマリンクに入社。現在は、2023年にファーマリンクと合併したブラン・ド・ブランの執行役員。キャリアカウンセラーとしても活躍中。

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