学校薬剤師とは? 非常勤だから掛け持ちも可能?

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学校薬剤師とは何ですか?

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2017年7月23日掲載

学校保健安全法の定めにより、大学を除いた国立・公立・私立の学校すべてに一人ずつ委任委嘱されている薬剤師が学校薬剤師です。学校薬剤師は非常勤のため、掛け持ちで働く薬剤師も多くいます。ただし学校を訪れて働くのは日中なので、薬局などの勤務薬剤師では時間的制約から難しく、個人薬局の経営者である薬剤師のような、比較的時間に融通の利く薬剤師が担当するのが一般的です。

学校薬剤師の仕事は学校保健安全法施行規則第24条で以下のように規定されています。

  • 学校保健計画および学校安全計画の立案への参加
  • 環境衛生検査
  • 学校の環境衛生の維持・改善のための、必要な指導や助言
  • 健康相談および保健指導
  • 学校で使用する医薬品、毒物、劇物、用具、材料の管理に関する指導や助言
  • 学校における保健管理に関する事項への従事

具体的には、保健室や理科室の薬品点検、ごみの処理、トイレの衛生管理、ネズミ・害虫の駆除、机・いすの整備、教室などの換気・保湿・採光・証明・騒音環境の調査管理、未成年喫煙や薬物乱用の防止教育、学校プールの検査・整備、学校給食の衛生管理、飲料水や雑用水の水質および施設の検査・整備、学校保健委員会への参加、児童生徒の心身の健康に関する健康相談・保健指導などがあります。

原則として薬剤師の資格を持っていれば、学校の設置者により任命されることで学校薬剤師になることができます。それぞれの地域ごとに学校薬剤師会が組織されていて、教育委員会などと連携を保ちながら児童生徒の学校健康教育を行っています。学校薬剤師になりたい場合は、各地区町村の学校薬剤師会に所属し、常に新しい情報を入手しながら、学校薬剤師会の推薦を待つ形になります。

また学校薬剤師は「学校環境衛生基準」に基づいて、学校に対してアドバイスや検査をする必要があるため、薬学以外の学校環境についての専門的な知識や、それを保全するための技術、検査のための器具の使い方などを勉強する必要があります。同時に児童生徒への助言も求められているため、人を教育するのに相応しい人間性、教育への正しい理解も必要となります。

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