薬剤師と登録販売者の違いとは? 調剤の有無や取り扱える医薬品を決める資格の違い

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薬剤師と登録販売者の違いを教えてください

薬剤師と登録販売者の違いは? | ファーマリンク - 薬剤師の転職・求人・派遣
2017年6月18日掲載

薬剤師と登録販売者の違いには、主に処方箋調剤が可能か不可能かということと、販売できる医薬品の種類が異なるという2点が挙げられます。薬剤師と登録販売者では、役割に違いがありますので、十分に理解しておきましょう。

薬剤師とは医薬品に関するプロ

薬剤師とは、6年間薬学部で専門知識を学び、薬剤師国家試験に合格した人がなれる職業です。医薬品のプロとして、調剤、医薬品の販売、服薬指導、創薬の研究などを行うのが主な仕事内容となります。また薬剤師は、医薬品の種類に関係なく全ての医薬品販売に従事できるのが特徴です。

薬剤師が働ける職場は、調剤薬局、医療機関、製薬会社、ドラッグストアなどさまざまです。職場によって業務内容も異なります。

登録販売者とは一般医薬品を販売できる人

登録販売者とは、ドラッグストアや薬局などで一般医薬品を販売できる人のことです。登録販売者になるには、登録販売者資格試験に合格する必要があります。薬剤師とは異なり、登録販売者の資格試験には受験資格がないため、誰でも試験を受けることが可能です。登録販売者の登録には、薬剤師、または店舗管理者、管理代行者の要件を満たした登録販売者の管理及び指導の下、2年間の実務経験が必要です。近年ではドラッグストアや薬局の普及に伴い、薬剤師が不足していたこともあり、医薬品販売に携われる登録販売者のニーズは今後も高まっていくと予想されています。ただし登録販売者は、全ての医薬品を取り扱える薬剤師と違い、販売できる医薬品は限られ、さらに調剤を行うこともできません。

販売できる医薬品の種類は薬剤師と登録販売者で異なる

私たちが普段使用する薬は、副作用の可能性やそのリスクに応じて、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3種類に分かれています。とくにリスクが高いものとして分類される第1類は、薬剤師でなければ販売ができません。そのため登録販売者が販売可能な医薬品は、第2類と第3類のみとなっています。

ドラッグストアや薬局で、見分けがつきにくい薬剤師と登録販売者ですが、このように役割や販売できる医薬品の種類が異なります。すでに社会人になり薬剤師の資格がないという人でも、医薬品販売に携わりたい場合には、登録販売者の資格を取得してみてはいかがでしょうか。

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