2012年10月1日に派遣法が改正され、以下のような取り決めがされました。このことにより、派遣で働く薬剤師にとっても労働契約の際や働く際に影響があります。
- 派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況を明示すること
- 派遣会社は労働契約を結ぶ際に労働者に対し待遇に関する事項の説明を行うこと
- 派遣先の社員との均衡(賃金など)に配慮すること
- 雇用期間が通算1年以上の派遣労働者が希望する際、有期雇用から期間の定めのない雇用への転換を進めること
- 雇用期間が30日以内の労働契約の場合、日雇い派遣を原則認めないこと
- 離職後1年以内は派遣労働者として元の勤務先に派遣されないこと
※厚生労働省HP参照
こうした改正が行われた理由は、国が法律の目的を「派遣労働者保護のための法律」と定めるようになったからです。法律の目的規定にも、当然そのことが明記されるようになり、正式名は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正されました。
かつて薬剤師は、医療機関において派遣という形態で調剤業務を行うことは原則禁止されていました。可能とされていたのは、紹介予定派遣、あるいは病院や診療所以外の施設への派遣のみでした。しかし2006年4月1日に改正された労働者派遣法によりこれらの施設への派遣が、産休や育休、介護休業を取得した薬剤師の代替要員としての目的に限り認められるようになりました。
労働者派遣法改正により、薬剤師は改正以前よりも派遣として働きやすくなりました。とはいえ明確な条件が取り決められており、どのような就業形態を望むかにより実現可能かそうでないかが変わってきます。薬剤師が派遣として働くには、派遣会社とよく相談すること、就職を希望する会社によく条件を確認することなどが必要です。
最終更新日: 2024.09.27